不動産の売却を考えたら、まず「どういう売り方があるのか?」ということが気になるでしょう。

不動産の売却は、次の2つの方法に分けられます。

  1. 自分で購入者を見つける(自己発見取引)
  2. 不動産会社に購入者を見つけてもらう(仲介)

1. 自分で購入者を見つける

売主が自分で購入者を見つけ、不動産会社の仲介無しに不動産売買を行うことを、自己発見取引と言います。

あまり多くあるものではありませんが、以下のようなパターンが比較的多く見受けられます。

  • 親子や兄弟などの親族間で売買する
  • 賃貸住宅を貸主借主間で売買する
  • 隣地や近隣の人と売買する

最近は、マンション等を不動産会社が買い取ることが増えていますが、例えばチラシやインターネットで見つけた会社に直接連絡して買い取ってもらう場合は、この自己発見にあたります。

いずれも、広告などの販売活動を行なって不特定多数の人の中から購入者を探すのではなく、元々ある縁から購入者を見つける、という形です。

自分で広告等を行うことは、理屈としては可能ですが、ノウハウ、手間や費用、契約書類の準備などを考えると、不動産業で仕事をしている人を除くと現実的ではありません。

なお、現実には、自分で買主を見つけた場合でも、取引の安全性の確保や買主の住宅ローンの借入のために、不動産会社が仲介として売買をサポートすることが多く、その場合は自己発見取引ではなく、仲介での取引となります。

2. 不動産会社に購入者を探してもらう

予め特別な買主がいる場合を除くと、自分自身の縁やツテだけで購入者を探すのでは、購入者候補が限定されて、良い条件で売却できる可能性が低くなってしまいます。

また、売買価格の妥当性や適切な契約方法など、専門家でないと分からないことも多いため、不動産会社抜きでの不動産売買には様々なリスクがあります。

そこで、不動産会社に依頼して、購入者を探してもらい、売買契約から不動産の引き渡しまで問題が無いようにサポートしてもらう、というのが一般的で、これを不動産売買仲介と呼びます。

繰り返しになりますが、不動産売買仲介の仕事では、単に購入者を探すだけではなく、「売買契約から不動産の引き渡しまで問題が無いようにサポートする」までがセットになっています。

不動産は、金額が大きいことに加え、工業製品のように均一な商品ではないため、売買取引には常にある程度のリスクがあり、これをきちんとコントロールすることが仲介者の重要な役割です。

不動産売買仲介は、法律で、宅地建物取引業の免許をもっている会社しか行うことができません。また、その料金は成功報酬で、上限が不動産の売買価格の3.0%+6万円(税抜)までと定められています。(不動産の売買価格が400万円超の場合)

この報酬規定は、あくまで上限報酬額ですから下げることは可能ですが、逆にこの上限額を超えて受け取ったり、売買に関してこれ以外の報酬を受け取ることは宅地建物取引業法で禁止されています。